原付の二段階右折について

原動機付自転車特有の交通ルール

原動機付自転車は実技試験なしで免許を取得することができます。
そのため筆記試験のみで免許を取得するか、四輪自動車の普通免許を取得するかのどちらかで運転が可能です。

簡単に免許が取得できるため運転も簡単に思われてしまいます。
しかし普通自動車や原動機付自転車よりも大きな排気量のバイクとは異なるルールがあることを知っておくことが大切です。
その一つに二段階右折があります。

二段階右折が必要な車両

二段階右折は軽車両と原動機付自転車に必要なものです。
軽車両というのは軽自動車ではありません。
軽の四輪自動車のことでリヤカーなどの原動機を持たない乗り物や自転車などのことです。

原動機付自転車というのは一般的に原付といわれるもので、排気量が50㏄以下のものを指します。
排気量125㏄以下のバイクは原付二種といわれますが二段階右折の必要はありません。

二段階右折の方法

二段階右折というのは道交法34条に示されているものです。
右折をするために二段階のアクションを取ります。

交差点で右折をする際、まずは交差点に入る前にスピードを減速し右にウインカーを出しながら道路の左車線を直進し交差点を渡るのが最初のポイントです。
右折をするのに左車線を走ることや、ウインカーを出しているのに車線変更をしないことで最初は迷ってしまう人もいます。
しかし周囲の車も二段階右折をしようとしていると認識してくれるので大丈夫です。

次に交差点を渡ったら車両の方向を変えてウインカーを消して進行方向の信号が青になるのを待ちます。
このように右折レーンを使わずに交差点を渡って二段階で進むのが二段階右折です。

二段階右折をする場面

軽車両は二段階右折が義務付けられています。
しかし原付は二段階右折をいつでもするわけではありません。
決められた条件の交差点のみで二段階右折を行います。

二段階右折が必要な交差点を判断するためには標識を確認するようにしましょう。
道路の進行方向車線が三車線以上あり、なおかつ信号や標識がある場合、もしくは警察官が交通整理をしている場合には二段階右折が必要です。
三車線異常の道路というのは右左折の専用レーンがある場合も含まれます。

もしも左レーンが左折専用の道路の場合には二段階右折のための直進はどのレーンで行えばいいか迷ってしまうものです。
この時も左折専用レーンですが正しく二段階右折を行うために原付は直進をします。

交差点に左折信号がある場合には左折信号の矢印が出ているときには直進をせず寄せて待つことになります。
左折信号が点滅しているときに右ウインカーを出して直進をしてしまうと信号無視になるので気を付けましょう。