路肩走行と通行区分違反の可能性

路肩走行で知っておきたい必須知識

バイクのすり抜け時や混雑気味になってきた道路においては、バイクは他の自動車の通行を妨げないように左側ギリギリに寄ってしまうことがあります。

自転車で走行をしている時には自動車と接触をするのが怖いので路肩を走行してしまうという人も多いことと思いますが、これも厳密に言うと正しい行為ではありません。
バイクの場合はなおのことで、路肩という通行帯以外の場所を走行することは「通行区分違反」になってしまう危険があります。

まず「通行区分違反」について詳しく説明をすると、これは道路交通法第17条1項~6項に定められている車両の通行に関する規制です。
内容は歩道と車道がある道路においては車両は左側を通行しなければならないとしています。

また同時に車両は道路の状況により通行できない場合を除き必ず車道を通行しなければならないことになっています。
路側帯が設置されている意味は、歩行者の通行帯を保つためなのでそこを車両が通行するのは非常に危険な行為ということになります。

通行区分違反は基礎点数点が2点となっており、反則金として9000円を支払わないといけません。
ですので例え混雑をしている時であってもバイクは必ず車道部分を通行することとなっており路肩に一時的に進入する場合はともかく常に路側帯を通行しないようにしましょう。

歩行者の進入のない高速道路にも路側帯は設置されていますが、これは路上で車両が何らかのトラブルに見舞われた場合など停車をしなくてはいけないときのためのものです。
ですのでこちらも一般道同様に進入してはいけないこととなります。

路肩走行をするときの注意点

とはいえ路肩走行は絶対にしてはいけないかというとそういうわけではなく、実際に渋滞中にバイクがどんどんすり抜けてしまうこともよくある光景です。

白バイなど取締をしている警官も、路側帯を走行しているバイクを見かけたからといってただちに取締をするというわけではありません。

これは路肩に進入をすること自体が厳密に禁止されているわけではなく、連続走行をしていなければほとんどの場合取締を受けるわけではありません。

ですが路肩走行をするということは路上で事故を誘発しやすくなることでもあるため、危険と判断された場合には取締を受けることもあります。

もし路肩を通行するのであれば、通行をしてある程度車間距離が開けた場所に移動したらそこからは車道に戻るというようにするのがよいようです。

路肩走行時にスピードを出してしまうと、対向車線から右折をする車両の運転手からほとんど見れませんので通行するバイクライダーも曲がってくる自動車がいないかしっかり見ながら進んでいく必要があります。