すり抜けてきたバイクが停止位置前で停車するのは問題ないが
交通の流れのなかで、特に都市部の渋滞時にバイクの利便性が際立つシーンがあります。
その一つが、信号待ちでの列において二輪車が他の車両の間を縫うようにして前方へ進む「すり抜け」です。
バイクに乗る人に一般的に広く行われている行為ではないでしょうか。
すり抜け自体は、道路交通法において一定の条件下では問題ありません。
しかし、すり抜けたバイクが停止線を越えて停車する行為はルール違反に該当します。
停止線前での停車は、視界の確保や他の車両との安全距離の維持など、交通の安全を守るうえで重要な役割を果たしています。
ですから、停止線を越えて停車するという行為は、どんな車両であれ交差点の安全な利用を確保するための基本的なルールに違反するものです。
実際には、バイクが信号待ちで停止線の手前ではなく、その先まで進んで停止するケースが少なくありません。
このような行為は他の車両からの視認性を低下させるため、交通事故のリスクを高める要因となります。
停止線を越えた場合はルール的に違反だが取り締まられないケースが多い
バイクが停止線を越えて停まる行為は、先に見たようにルール違反です。
それにもかかわらず、実際には取り締まられることはそれほど多くありません。
その理由には、安全上の現実的な判断が関係しています。
まず、交通密集地帯でのバイクのすり抜けは、車との接触を避けるためや交通の流れをスムーズに保つためにある程度容認されています。
特に狭い道路や多くの車両が停止している交差点など、バイクが他の車両との安全距離を保つのに必要な行為だからです。
このような状況でのバイクの振る舞いは、交通の安全と流れを考慮した現実的な対応として見られることがあり、そのため警察も杓子定規にすべて取り締まるわけではありません。
警察は、実際の交通状況や安全性への影響をもとに取り締まるかどうかを判断します。
警察が交通法規を適用する際には、その場の状況や安全への影響を総合的に判断し、より大きな安全リスクをもたらす行為に焦点を当てているのです。
その結果、停止線をわずかに超える形で停止するバイクに対しては、その行為が交通の安全性や流れに重大な影響を与えないと判断される場合、取り締まられないことがあります。
しかし、これは停止線を越えて停まる行為が常に許容されるという意味ではありません。
警察は状況に応じてこの違反を取り締まることがあり、特に交通の安全に直接影響を与える場合や、他の道路利用者に不便や危険を及ぼす場合には違反者に対して罰則を適用するでしょう。
したがって、バイクライダーは安全を最優先に考え、法規を遵守することが求められます。
安全上の配慮から一時的に柔軟な対応が見られることがあっても、法的な規定は適用され得ることを覚えておいてください。