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  • ヘッドライト常時点灯義務について

    バイクヘッドライト点灯義務についての必須知識

    平成10年4月1日に道路運送車両法が改正されたことにより、それ以降に新車として販売されるバイクは常時点灯機構が設置されるようになりました。

    そもそもなぜ常時点灯が必要になったかということから説明をしていくと、これはアメリカでの基準が日本でも採用されるようになったことが大きな流れとなっています。

    1980年代から90年代にかけて日本ではバイクブームが起こりましたが、このときにバイクに関連する事故が多発をしました。
    そうしたこともあり、バイクのライトを常時点灯することにより事故を減らすことを目的として実施されることになったのです。

    自動車でも運送会社など業務で使用されるものに関しては自主的に昼間でも常時点灯をしている車両を見かけることがありますが、ライトがついていることで事故率が低下をするという研究結果が出されています。

    特にバイクの場合は自動車からの視認性が低いことから安全確認が遅れて事故になってしまうケースが多いので、常時点灯をすることによりライダー本人の自覚を高めつつ周囲から存在を認識してもらうことを狙っているのです。

    ちなみに常時点灯はハイビーム・ロービームいずれでもよいとされており、現在販売されているバイクはハンドル部分にハイとローを切り替えるためのレバーが設置されています。

    このヘッドライトの常時点灯については法律施行前の旧車については最初から構造として採用されていないので、自分で点灯するかもしくは無灯火のまま走行をすることになります。
    無灯火のまま走行していると取締時に注意を受けることがありますが、その場合常時灯火機能のない旧車であると主張をすればそこで罰則を受けるということはありません。

    しかし常時点灯をする車両の方が大部分となっている現在においては車両を運転している他のドライバーにとっても「バイクは点灯しているもの」という認識がありますので、無灯火のバイクを視認することができず大きな事故を招いてしまう危険があります。

    ヘッドライトを使用するときの注意点

    ヘッドライトを昼間に点灯をする場合、注意をしたいのが必ずロービームにするということです。
    普段あまり夕方~夜間に走行をすることがない人にとっては、自分のライトがどちら向きになっているかあまり気にしていないこともよくあります。

    また自分はロービームにしているつもりが、ちょっとした洋服の引っかかりなどでハイ側に入ってしまっていることもあります。

    新車として販売されているバイクの多くは明度の高いLEDが搭載されていることが多いので、昼間にハイビームで対向車のドライバーの視界に入ると安全を確認することができにくくなってしまい危険です。

  • 路肩走行と通行区分違反の可能性

    路肩走行で知っておきたい必須知識

    バイクのすり抜け時や混雑気味になってきた道路においては、バイクは他の自動車の通行を妨げないように左側ギリギリに寄ってしまうことがあります。

    自転車で走行をしている時には自動車と接触をするのが怖いので路肩を走行してしまうという人も多いことと思いますが、これも厳密に言うと正しい行為ではありません。
    バイクの場合はなおのことで、路肩という通行帯以外の場所を走行することは「通行区分違反」になってしまう危険があります。

    まず「通行区分違反」について詳しく説明をすると、これは道路交通法第17条1項~6項に定められている車両の通行に関する規制です。
    内容は歩道と車道がある道路においては車両は左側を通行しなければならないとしています。

    また同時に車両は道路の状況により通行できない場合を除き必ず車道を通行しなければならないことになっています。
    路側帯が設置されている意味は、歩行者の通行帯を保つためなのでそこを車両が通行するのは非常に危険な行為ということになります。

    通行区分違反は基礎点数点が2点となっており、反則金として9000円を支払わないといけません。
    ですので例え混雑をしている時であってもバイクは必ず車道部分を通行することとなっており路肩に一時的に進入する場合はともかく常に路側帯を通行しないようにしましょう。

    歩行者の進入のない高速道路にも路側帯は設置されていますが、これは路上で車両が何らかのトラブルに見舞われた場合など停車をしなくてはいけないときのためのものです。
    ですのでこちらも一般道同様に進入してはいけないこととなります。

    路肩走行をするときの注意点

    とはいえ路肩走行は絶対にしてはいけないかというとそういうわけではなく、実際に渋滞中にバイクがどんどんすり抜けてしまうこともよくある光景です。

    白バイなど取締をしている警官も、路側帯を走行しているバイクを見かけたからといってただちに取締をするというわけではありません。

    これは路肩に進入をすること自体が厳密に禁止されているわけではなく、連続走行をしていなければほとんどの場合取締を受けるわけではありません。

    ですが路肩走行をするということは路上で事故を誘発しやすくなることでもあるため、危険と判断された場合には取締を受けることもあります。

    もし路肩を通行するのであれば、通行をしてある程度車間距離が開けた場所に移動したらそこからは車道に戻るというようにするのがよいようです。

    路肩走行時にスピードを出してしまうと、対向車線から右折をする車両の運転手からほとんど見れませんので通行するバイクライダーも曲がってくる自動車がいないかしっかり見ながら進んでいく必要があります。

  • すり抜けの注意点

    すり抜けをする前に知っておきたい必須知識

    バイクのメリットの一つとして混雑している時に隙間をどんどん抜けて進んでいくことができるということがあります。

    実はこのすり抜けというのは場合により取締の対象となってしまうことがあるので十分に注意が必要です。
    というのも道路交通法では道路を走行する車両はかならず右側から追い越しをしなければいけないことになっています。

    複数の車線を走行する場合の追い抜きに関しては異なるものの、同一車線で前の車両を抜く場合には必ず右側から通らなければいけないことになっているからです。

    バイクがすり抜けをするときにはほとんどが左側の路側帯を使って前に出ていくことと思いますが、これは右側追い越しの原則に違反するので危険と判断されたときには違反となるかもしれません。

    しかし厳密に違反となるかというとそういうわけではなく、法律的にはグレーという位置づけになっています。

    公道で行う場合の注意点

    すり抜けは完全に合法というわけではないものの、かといってただちに違反とされる行為でもないですがそこで「違法でないならやってもよい」と安直に考えるのは少し待った方がよいでしょう。

    そもそもなぜすり抜けが道路上で禁止されているかということを考えた時、それは危険を招く恐れがあるためです。
    すり抜けをするケースとしてはまず長い渋滞での待ち時間があります。

    都内の幹線道路では慢性的な渋滞が発生していますので、少しでも急ぎたいと思う人は通れる隙間をどんどん縫って前に進みたくなってしまいます。

    しかし路側帯が空いているからといって調子に乗ってずんずん進んでいくと、急に前の車両が扉を開いたり、左折をして道なりの駐車場に入ろうとするところに遭遇する危険があります。

    自動車に乗っている運転手からは進行方向から見て左側後方というのは最も見えにくい死角となっていますし、右側追い越しの法則と異なる挙動をしている車両がまさかいるとは考えないで運転していることもよくあります。

    もしすり抜けをしている時に接触などの事故が起こってしまった場合、過失割合こそ自動車の方が高くなる傾向があるものの近年ではドライブレコーダーを設置している自動車も多くその時の証拠提出によりバイクの過失が高くなることも十分にあります。

    実際に起った事故例として、バイクが渋滞している車線の左側路側帯を使ってすり抜けをしていたところ、対向車線の自動車が右折をして駐車場に入ろうとしてきたところに衝突をしたということがあります。

    この場合自動車の運転手からすり抜けするバイクを発見することはほとんど不可能に近くなります。
    よく言われることですがバイクのライダーが自覚しているほど自動車の運転手からは存在が認知しにくいので、向こうが避けてくれるだろうと思っていると思わぬ大事故に見舞われてしまうかもしれません。

  • ハザードランプの装着義務について

    バイクの装備品としてのハザードランプの必須知識

    四輪自動車の場合、ハザードランプは必ず設置されています。
    ですがバイクの場合ハザードランプが搭載されているかどうかはそれぞれのバイクによって異なります。

    これは保安基準として明確に義務付けられているわけではないためで、大型や中型など排気量に関わらずあるモデルとないモデルとがあります。
    自分のバイクに設置されているかどうかは、ハンドル部分の灯火類切り替えスイッチに二重の三角形のマークがついているかどうかで判断することができます。

    三角のマークのボタンを押すことで後部のランプがチカチカと一定のスピードで点滅しますので、自動車と同じく周囲の車両に意志表示をしていけます。

    自動車の場合ハザードランプの使用シーンとして周囲の自動車に危険を知らせる目的があります。
    最も重要なのが故障などにより走行が不可能になったときに後続の車両に「動けません」ということを示すために使うということです。

    その他にも携帯電話の着信があった時や、ドライバーの状況などにより緊急に停車をしなくてはいけなくなった時などにはハザードランプを出したまま停車をしたりします。

    バイクの場合、自動車と違ってライダーが運転席にいるかどうかをひと目で確認することができますので、停車中にハザードランプを出す必要性はそれほどないと言えます。

    とはいえ自動車でもハザードランプを使用するシーンは停車をするときだけでなく、例えば狭い駐車スペースで次の行動を知らせる時や、道を譲ってもらえたときにお礼をしたりする時でもあったりします。

    バイクに乗っていても「ハザードランプがあったら便利なのに」というシーンは何度もありますので、もし必要であればカスタマイズでつけてみるというのもおすすめです。

    バイクでハザードランプを設置するときの注意点

    バイクに設置するハザードランプは以外と簡単に設置することができます。
    設置用キットは各メーカーからハザードリレーは2000円~5000円くらいで販売されています。

    ハザードランプがあることで高速道路上で起こったエンジントラブルで安全に路肩に移動をすることができたりします。
    ただし高速道路でもし走行が不能になってしまった場合、ハザードランプを出してさえいればよいというわけではありません。

    高速道路ではそれぞれの車両が移動するスピードが大変早いのでできるだけ遠方から危険を教える必要があるからです。
    そのためには三角表示板や発煙筒などを合わせて持って行き、動けなくなってしまった車両の数メートル手前に置いて目立つようにしていきましょう。

    またハザードランプは自動車でもよくありますが、つけたまま消すのをしばらく忘れてしまったりするので使用後にはしっかり確認をして走行しましょう。

  • ナンバープレート表示の義務について知る

    ナンバープレートの設置についての必須知識

    バイクや四輪自動車で公道を走行する場合には必ずナンバープレートを設置しなくてはいけないこととなっています。
    サーキット場やモトクロス場での走行専用に使用するバイクの場合にはナンバープレートの設置義務はなく、公道で走行使用する場合にのみ必要となります。

    ナンバープレートは全国の陸運局で発行してもらうことができ、バイクを手放す時や廃車にするときには返却する義務があります。

    ナンバープレートはバイクや自動車の種類・排気量によって基準が異なりますので登録時には所有しているバイクの情報を正しく告げることになります。
    この番号は日本全国でユニークなものとなっており、そのナンバーを持っている車両は唯一自分だけです。

    保険加入時や事故時の車両確認のときに重要な意味がありますので、必ず定められた場所に視認できるように設置しなければいけません。

    この設置方法について平成28年4月1日より明文化されることとなりました。
    それまでは設置そのものは義務であったものの、どこにどのように設置するかについてはかなりゆるい基準で適用されてきたのでそれが今後はかなり厳しく取り締まられることとなります。

    ちなみに新基準は道路運送車両法第109条第1項で定められており、そちらに定められている基準で設置をしていない車両については違反点数2点、50万円以下の罰金となってしまいます。

    従来までの規制との変更点と注意点

    法律が改正される前までは、バイクショップなどの販売店に行くとナンバープレートをデコレーションするグッズが多く見られていました。
    ナンバープレート用のケースやシールなどといったグッズですが、現在ではそうしたものは全く見かけることができません。

    これも法律が改正されたことにより、カバー類がすべて禁止になったことが関係しています。
    設置されているナンバープレートの上にカバーをかけることでフレームやカラーで数字が見えにくくなってしまう問題点が指摘されていましたので、現在では透明なものを含めて一律禁止となっています。

    バイクの場合、後部にナンバープレートを設置することができない車両もありましたのでサイド部分につけたり縦置きにしたりということがありました。

    そうした設置方法も現在では完全に禁止となっていますので、後部の所定位置以外に設置されている車両はすべて変更しなくてはいけません。

    さらに2021年4月1日以降からはさらに厳しい基準として角度やボルトカバーといったものも所定のもの以外のものを使用することが禁止となっています。

    SSタイプのバイクで特に多く見かけるのが後部バンパー部分に沿うようにして設置されている場合ですが、設置角度が極端に下がってしまっているものも同じく違反となります。

  • ハイビーム使用時の義務とは

    バイクの灯火類に関する法律の必須知識

    現在新車として販売されているバイクでは、エンジンをスタートさせると同時にライトが点く仕様をしています。
    これは平成10年4月1日より施行されている道路運送車両法の改正事項にもとづくもので、原動機(バイク)が作動しているときにはハイビームもしくはロービームが点灯していなければいけないことになりました。

    この改正以前まではバイクでも四輪自動車同様にライダーが点灯と消灯が自由にできるようになっていたので、それ以前に新車として販売されていたモデルについては自分で点灯をしなければいけません。

    輸入バイクや中古バイクの中にはそうした自分で点灯させる仕様のものもありますので、場合によってはエンジンスタートをしただけではライトがつかないこともありますので忘れずに点灯をするようにしましょう。

    必ずしも点灯しなければいけないというわけではないのですが、既に改正されてから20年あまりが経過していることから点灯していないバイクの方が少なくなっているので、取締中の警官から整備不良車として飛び止められるかもしれません。

    逆に自動的に点灯するバイクで気をつけたいのがハイビームとロービームの切り替えです。
    夜間であれば自分がつけているライトがハイビームなのかロービームなのかすぐにわかりますが、昼間に自動的についてしまっているときには案外区別がつきにくいものです。

    気をつけてメーター部分を見ていれば判断がつくのですが、案外しばらく走行をしてからやっとハイビームになっていたことに気がつくということがあったりします。
    特に普段夜間には走行しないという人の場合、ちょっとした拍子でスイッチがハイ側に入ってしまうこともありますので、エンジンスタート時にはしっかり見ておくようにしましょう。

    ハイビーム使用時の注意点

    ライト点灯時のハイビームですが実はこちらの方が通常時の点灯方式として定められています。
    しかしながら市街地などではずっと車両とすれ違う環境で走行をすることにもなりますので、実質的にはほぼロービームを使用するということもあるようです。

    ハイビームの場合、最大100m先まで視界を確保することができるのに対し、ロービームの場合視界は40m程度までにとどまります。

    周囲に車両がいない場合には基本的にはハイビームにしておき、ロービームは他の車両とすれ違う場合にのみ行います。
    ですので周囲に車両のない場所をロービームで走行しつづけていると灯火違反として注意されてしまうことがあるかもしれません。

    昼間の灯火であってもハイビームで他の車両とすれ違いますと対向車線のドライバーの視界を妨げてしまいますので、昼間は必ずロービームになるようにしておきましょう。