バイクの灯火類に関する法律の必須知識
現在新車として販売されているバイクでは、エンジンをスタートさせると同時にライトが点く仕様をしています。
これは平成10年4月1日より施行されている道路運送車両法の改正事項にもとづくもので、原動機(バイク)が作動しているときにはハイビームもしくはロービームが点灯していなければいけないことになりました。
この改正以前まではバイクでも四輪自動車同様にライダーが点灯と消灯が自由にできるようになっていたので、それ以前に新車として販売されていたモデルについては自分で点灯をしなければいけません。
輸入バイクや中古バイクの中にはそうした自分で点灯させる仕様のものもありますので、場合によってはエンジンスタートをしただけではライトがつかないこともありますので忘れずに点灯をするようにしましょう。
必ずしも点灯しなければいけないというわけではないのですが、既に改正されてから20年あまりが経過していることから点灯していないバイクの方が少なくなっているので、取締中の警官から整備不良車として飛び止められるかもしれません。
逆に自動的に点灯するバイクで気をつけたいのがハイビームとロービームの切り替えです。
夜間であれば自分がつけているライトがハイビームなのかロービームなのかすぐにわかりますが、昼間に自動的についてしまっているときには案外区別がつきにくいものです。
気をつけてメーター部分を見ていれば判断がつくのですが、案外しばらく走行をしてからやっとハイビームになっていたことに気がつくということがあったりします。
特に普段夜間には走行しないという人の場合、ちょっとした拍子でスイッチがハイ側に入ってしまうこともありますので、エンジンスタート時にはしっかり見ておくようにしましょう。
ハイビーム使用時の注意点
ライト点灯時のハイビームですが実はこちらの方が通常時の点灯方式として定められています。
しかしながら市街地などではずっと車両とすれ違う環境で走行をすることにもなりますので、実質的にはほぼロービームを使用するということもあるようです。
ハイビームの場合、最大100m先まで視界を確保することができるのに対し、ロービームの場合視界は40m程度までにとどまります。
周囲に車両がいない場合には基本的にはハイビームにしておき、ロービームは他の車両とすれ違う場合にのみ行います。
ですので周囲に車両のない場所をロービームで走行しつづけていると灯火違反として注意されてしまうことがあるかもしれません。
昼間の灯火であってもハイビームで他の車両とすれ違いますと対向車線のドライバーの視界を妨げてしまいますので、昼間は必ずロービームになるようにしておきましょう。