ナンバープレートの設置についての必須知識
バイクや四輪自動車で公道を走行する場合には必ずナンバープレートを設置しなくてはいけないこととなっています。
サーキット場やモトクロス場での走行専用に使用するバイクの場合にはナンバープレートの設置義務はなく、公道で走行使用する場合にのみ必要となります。
ナンバープレートは全国の陸運局で発行してもらうことができ、バイクを手放す時や廃車にするときには返却する義務があります。
ナンバープレートはバイクや自動車の種類・排気量によって基準が異なりますので登録時には所有しているバイクの情報を正しく告げることになります。
この番号は日本全国でユニークなものとなっており、そのナンバーを持っている車両は唯一自分だけです。
保険加入時や事故時の車両確認のときに重要な意味がありますので、必ず定められた場所に視認できるように設置しなければいけません。
この設置方法について平成28年4月1日より明文化されることとなりました。
それまでは設置そのものは義務であったものの、どこにどのように設置するかについてはかなりゆるい基準で適用されてきたのでそれが今後はかなり厳しく取り締まられることとなります。
ちなみに新基準は道路運送車両法第109条第1項で定められており、そちらに定められている基準で設置をしていない車両については違反点数2点、50万円以下の罰金となってしまいます。
従来までの規制との変更点と注意点
法律が改正される前までは、バイクショップなどの販売店に行くとナンバープレートをデコレーションするグッズが多く見られていました。
ナンバープレート用のケースやシールなどといったグッズですが、現在ではそうしたものは全く見かけることができません。
これも法律が改正されたことにより、カバー類がすべて禁止になったことが関係しています。
設置されているナンバープレートの上にカバーをかけることでフレームやカラーで数字が見えにくくなってしまう問題点が指摘されていましたので、現在では透明なものを含めて一律禁止となっています。
バイクの場合、後部にナンバープレートを設置することができない車両もありましたのでサイド部分につけたり縦置きにしたりということがありました。
そうした設置方法も現在では完全に禁止となっていますので、後部の所定位置以外に設置されている車両はすべて変更しなくてはいけません。
さらに2021年4月1日以降からはさらに厳しい基準として角度やボルトカバーといったものも所定のもの以外のものを使用することが禁止となっています。
SSタイプのバイクで特に多く見かけるのが後部バンパー部分に沿うようにして設置されている場合ですが、設置角度が極端に下がってしまっているものも同じく違反となります。