カテゴリー: バイクの交通ルール

  • 高校生には安全教育が必要

    三ない運動よりもやるべきこと

    1970年代後半には高校生に対して三ない運動というものが起こりました。
    これは「高校生はバイクの免許を取らない、バイクに乗らない、バイクを買わない」というものです。

    しかし最近では三ない運動は正しいのかという意見が起こっています。
    強制的にバイクに乗ることを禁止するよりもバイクに乗るための教育を行うことが大事という風潮が起こっているのです。

    高校生への二輪車安全運転教育

    高校生へ三ない運動を行って禁止をするよりも教育をするほうが大事と考えている自治体は増えています。
    群馬県や静岡県ではすでに高校生に向けての安全教育が盛んです。

    どうしても人は禁止されると乗りたいという気持ちが起こります。
    隠れて乗って事故を起こすのではなく、ルールや技術を身に付けて正しく乗ることで安全運転ができるという発想に変わりつつあるのです。

    高校生のバイク運転の状況

    三ない運動はなくなりつつあるものの、全国の高校の半数は校則で原付免許の取得を禁止しています。
    校則は守るべきものです。
    そして校則を違反すると罰則が課せられ停学処分となることもあるため、進学への影響もあるので多くの人は違反しないようにしようと考えられます。

    校則の影響もあり現在も原付免許を取得しない、取得すべきでないと考える高校生は多いです。
    日本では原付の販売台数が減少しており自宅に原付がない人も増えています。
    このような影響から三ない運動を停止しても高校生のバイク乗車率は増えていない状況です。

    高校生は原付に乗るべきではないのか

    高校の校則で免許取得や原付に乗ることが禁止されているのはなぜでしょう。
    高校生が安全に運転できないからというのも一つの理由です。
    無茶な運転をしたり安全確認を行ったり、場合によってはバイクの改造をしたりということをすることで危険と考えられることもあります。

    しかしこの状況には交通ルールや安全運転のために必要なことをきちんと教育する機会が持てていないのも原因の一つです。
    きちんと安全指導を行えば交通ルールを守って正しく原付に乗る高校生は増えると考えられます。

    現在、国内の原付のニーズはどんどんと減少しておりバイクメーカーにとってもこれは思わしくない状況です。
    状況を打破するためには新たなターゲットへの流通も検討する必要があります。
    その一つが高校生の原付乗車です。

    もちろんむやみやたらに原付に乗せるべきではありません。
    きちんと安全指導を行ったうえで原付に乗れば事故の危険も回避できます。

    また早いうちから社会の交通ルールを身につけることは自動車の普及率にも影響を与える可能性が高いです。
    今の若い世代のバイク離れや自動車離れを解消するために高校生への安全指導や原付の普及は良い効果が期待できる方法の一つと考えられています。

  • 原付の二段階右折について

    原動機付自転車特有の交通ルール

    原動機付自転車は実技試験なしで免許を取得することができます。
    そのため筆記試験のみで免許を取得するか、四輪自動車の普通免許を取得するかのどちらかで運転が可能です。

    簡単に免許が取得できるため運転も簡単に思われてしまいます。
    しかし普通自動車や原動機付自転車よりも大きな排気量のバイクとは異なるルールがあることを知っておくことが大切です。
    その一つに二段階右折があります。

    二段階右折が必要な車両

    二段階右折は軽車両と原動機付自転車に必要なものです。
    軽車両というのは軽自動車ではありません。
    軽の四輪自動車のことでリヤカーなどの原動機を持たない乗り物や自転車などのことです。

    原動機付自転車というのは一般的に原付といわれるもので、排気量が50㏄以下のものを指します。
    排気量125㏄以下のバイクは原付二種といわれますが二段階右折の必要はありません。

    二段階右折の方法

    二段階右折というのは道交法34条に示されているものです。
    右折をするために二段階のアクションを取ります。

    交差点で右折をする際、まずは交差点に入る前にスピードを減速し右にウインカーを出しながら道路の左車線を直進し交差点を渡るのが最初のポイントです。
    右折をするのに左車線を走ることや、ウインカーを出しているのに車線変更をしないことで最初は迷ってしまう人もいます。
    しかし周囲の車も二段階右折をしようとしていると認識してくれるので大丈夫です。

    次に交差点を渡ったら車両の方向を変えてウインカーを消して進行方向の信号が青になるのを待ちます。
    このように右折レーンを使わずに交差点を渡って二段階で進むのが二段階右折です。

    二段階右折をする場面

    軽車両は二段階右折が義務付けられています。
    しかし原付は二段階右折をいつでもするわけではありません。
    決められた条件の交差点のみで二段階右折を行います。

    二段階右折が必要な交差点を判断するためには標識を確認するようにしましょう。
    道路の進行方向車線が三車線以上あり、なおかつ信号や標識がある場合、もしくは警察官が交通整理をしている場合には二段階右折が必要です。
    三車線異常の道路というのは右左折の専用レーンがある場合も含まれます。

    もしも左レーンが左折専用の道路の場合には二段階右折のための直進はどのレーンで行えばいいか迷ってしまうものです。
    この時も左折専用レーンですが正しく二段階右折を行うために原付は直進をします。

    交差点に左折信号がある場合には左折信号の矢印が出ているときには直進をせず寄せて待つことになります。
    左折信号が点滅しているときに右ウインカーを出して直進をしてしまうと信号無視になるので気を付けましょう。

  • イヤホンをしながら運転していいのか

    イヤホンを付けて運転をしてもいいのか

    バイクを運転する中では教習所では習わないルールもいくつかあります。
    その中の一つがイヤホンです。

    バイクを運転しているときも好きな音楽を聴いて走りたいと思うことはあります。
    イヤホンを付けて運転することは違反行為なのでしょうか。

    イヤホンを付けて運転すると違反になる場合

    バイクを運転している際にイヤホンを使うのは使い方によって扱いが違います。
    元々運転中にイヤホンをすること自体は道交法違反ではありません。
    しかし地域の条例によって扱いが違うのです。

    例えば東京都の場合にはイヤホンを使用して音楽やラジオを聞くこと自体は問題ではありません。
    安全運転のために必要な周囲の音が聞き取れる状態で運転できていない場合が違反対象です。
    そのため周囲の音が聞こえるような小さい音で聞いていれば特に問題になることはありません。

    これは神奈川県も同様です。
    安全運転に支障をきたさない範囲でのイヤホン使用は良し、とされています。

    神奈川県警察では以前は走行中のイヤホン使用は原則禁止、安全運転に必要な音や声が聞こえるように片耳イヤホンなどの状態は違反にならないという記載でした。
    この記載によって神奈川県は片耳イヤホンが違反ではないという誤解が起きてしまったのです。

    片耳イヤホンでも大音量で聞いていると周囲の音が聞こえないこともあります。
    そこで神奈川県警は片耳でも両耳でも大きな音でイヤホンを聞くのは事故の危険性があるという認識です。
    たまに神奈川県は片耳イヤホンであれば大音量で音を流していてもいいと勘違いしている人がいますが気を付けましょう。

    基本的にはイヤホンは避けよう

    最近ではイヤホンの性能はとても上がっています。
    そのため音が小さくても気密性の高さから音がとてもクリアに聞こえ、その分周囲の音は聞こえにくいです。

    音が聞こえないのは運転に必要な五感の一つを使えなくしてしまいます。
    そのため事故やトラブルを未然に防ぐための音に気付けない可能性が高く危険です。

    バイクを運転している際に好きな音楽を聴いて走るのは気持ちがいいことですし憧れることもあります。
    しかし好きな音楽を聴いて気持ちが良くなってくると周囲に目がいかなくなりがちです。
    事故を起こす可能性もあるのであまり良いこととは言えません。

    しっかりとバイクに乗っている間は目で周囲を見ていると言っても、運転中は音によっても状況判断はしています。
    イヤホンをすることは音を遮ることになるため安全運転のためにベストな状況とは言えません。

    万が一事故になってから後悔をしても遅いです。
    事故を起こす可能性のあるものは極力排除して、安全に走れる状況でバイクに乗ることを心がけましょう。

  • スマホのながら運転について

    スマホのながら運転は危険

    自動車でもバイクでもスマホのながら運転はとても危険です。
    目線を周囲からスマホに一瞬でも離すことで事故を起こす危険もあります。

    運転中にスマホは極力見ないようにすることが望ましいです。
    特にバイクはスマホの操作をするとなるとハンドルから片手を離すことが必要となり、運転が乱れる危険もあります。

    ながら運転の罰則厳罰化

    2019年12月からスマホのながら運転は罰則が強化されています。
    車の運転のことだと思われがちですがバイクでも同じです。
    バイクを運転している際にスマホのながら運転をしていても検挙されることはあります。

    これまでもスマホのながら運転は交通違反でした。
    罰則が強化されたことで、運転中にスマホをいじっていた場合の減点は1点から3点に増えています。
    反則金も二輪は6000円から18000円になり、罰則は3倍になっている状況です。

    万が一スマホを触っていて交通に危険が生じたとされると6点現手されるためすぐに免停になります。
    反則金も扱いが変わり刑事罰が適用されるので、スマホを触っていることはかなり重たい罰則となったのです。

    バイク運転中にながら運転となるケース

    バイクを雲梯しているときにはスマホのながら運転で減点されることはないと思ってしまう人もいます。
    しかしそのようなことはないです。

    中にはバイクの速度を落としてスマホを操作しながら走るということをしている人もいます。
    特にスマホゲームが流行った時期には多かったです。

    気を付けなければならないのがスマホを触っていなくてもながら運転をみなされるケースがあることです。
    スマホホルダーやバイクナビを付けていると運転中にスマホを見ることができます。
    これもながら運転とされることがあるのです。

    スマホホルダーやバイクナビを取り付けることは違反行為ではありません。
    あくまでも注視の問題です。

    注視というのはじっと見ることや運転よりもスマホに気が向いていることを意味します。
    スマホでナビを見ている場合や気になる連絡が来た場合、どうしてもバイクよりもスマホに気が向いてしまうものです。

    このバイクが動いている状態でスマホに気が向くことは注視となり違反とされる可能性があります。
    注視というのは明確にスマホに目を向けている秒数や状況のルールがないため、中止とみなすかどうかは現場にいる警察官の判断次第です。
    そのため自分としては全く問題無いと思っていたり周囲に迷惑をかけていないと思っていたりしても、注視とみなされて罰則を取られることもあります。

    一般的にはヘルメットごとスマホを向いている状態はどこをむいているかわかりにくいため、検挙されると考えられることが多いです。
    バイクの運転中にスマホを一瞬でも見るとヘルメットはスマホのほうに向いてしまいます。
    そこで極力スマホはスマホホルダーに置かずポケットの中やカバンの中に入れておくことが望ましい状況です。

  • ヘッドライト常時点灯義務について

    バイクヘッドライト点灯義務についての必須知識

    平成10年4月1日に道路運送車両法が改正されたことにより、それ以降に新車として販売されるバイクは常時点灯機構が設置されるようになりました。

    そもそもなぜ常時点灯が必要になったかということから説明をしていくと、これはアメリカでの基準が日本でも採用されるようになったことが大きな流れとなっています。

    1980年代から90年代にかけて日本ではバイクブームが起こりましたが、このときにバイクに関連する事故が多発をしました。
    そうしたこともあり、バイクのライトを常時点灯することにより事故を減らすことを目的として実施されることになったのです。

    自動車でも運送会社など業務で使用されるものに関しては自主的に昼間でも常時点灯をしている車両を見かけることがありますが、ライトがついていることで事故率が低下をするという研究結果が出されています。

    特にバイクの場合は自動車からの視認性が低いことから安全確認が遅れて事故になってしまうケースが多いので、常時点灯をすることによりライダー本人の自覚を高めつつ周囲から存在を認識してもらうことを狙っているのです。

    ちなみに常時点灯はハイビーム・ロービームいずれでもよいとされており、現在販売されているバイクはハンドル部分にハイとローを切り替えるためのレバーが設置されています。

    このヘッドライトの常時点灯については法律施行前の旧車については最初から構造として採用されていないので、自分で点灯するかもしくは無灯火のまま走行をすることになります。
    無灯火のまま走行していると取締時に注意を受けることがありますが、その場合常時灯火機能のない旧車であると主張をすればそこで罰則を受けるということはありません。

    しかし常時点灯をする車両の方が大部分となっている現在においては車両を運転している他のドライバーにとっても「バイクは点灯しているもの」という認識がありますので、無灯火のバイクを視認することができず大きな事故を招いてしまう危険があります。

    ヘッドライトを使用するときの注意点

    ヘッドライトを昼間に点灯をする場合、注意をしたいのが必ずロービームにするということです。
    普段あまり夕方~夜間に走行をすることがない人にとっては、自分のライトがどちら向きになっているかあまり気にしていないこともよくあります。

    また自分はロービームにしているつもりが、ちょっとした洋服の引っかかりなどでハイ側に入ってしまっていることもあります。

    新車として販売されているバイクの多くは明度の高いLEDが搭載されていることが多いので、昼間にハイビームで対向車のドライバーの視界に入ると安全を確認することができにくくなってしまい危険です。

  • 路肩走行と通行区分違反の可能性

    路肩走行で知っておきたい必須知識

    バイクのすり抜け時や混雑気味になってきた道路においては、バイクは他の自動車の通行を妨げないように左側ギリギリに寄ってしまうことがあります。

    自転車で走行をしている時には自動車と接触をするのが怖いので路肩を走行してしまうという人も多いことと思いますが、これも厳密に言うと正しい行為ではありません。
    バイクの場合はなおのことで、路肩という通行帯以外の場所を走行することは「通行区分違反」になってしまう危険があります。

    まず「通行区分違反」について詳しく説明をすると、これは道路交通法第17条1項~6項に定められている車両の通行に関する規制です。
    内容は歩道と車道がある道路においては車両は左側を通行しなければならないとしています。

    また同時に車両は道路の状況により通行できない場合を除き必ず車道を通行しなければならないことになっています。
    路側帯が設置されている意味は、歩行者の通行帯を保つためなのでそこを車両が通行するのは非常に危険な行為ということになります。

    通行区分違反は基礎点数点が2点となっており、反則金として9000円を支払わないといけません。
    ですので例え混雑をしている時であってもバイクは必ず車道部分を通行することとなっており路肩に一時的に進入する場合はともかく常に路側帯を通行しないようにしましょう。

    歩行者の進入のない高速道路にも路側帯は設置されていますが、これは路上で車両が何らかのトラブルに見舞われた場合など停車をしなくてはいけないときのためのものです。
    ですのでこちらも一般道同様に進入してはいけないこととなります。

    路肩走行をするときの注意点

    とはいえ路肩走行は絶対にしてはいけないかというとそういうわけではなく、実際に渋滞中にバイクがどんどんすり抜けてしまうこともよくある光景です。

    白バイなど取締をしている警官も、路側帯を走行しているバイクを見かけたからといってただちに取締をするというわけではありません。

    これは路肩に進入をすること自体が厳密に禁止されているわけではなく、連続走行をしていなければほとんどの場合取締を受けるわけではありません。

    ですが路肩走行をするということは路上で事故を誘発しやすくなることでもあるため、危険と判断された場合には取締を受けることもあります。

    もし路肩を通行するのであれば、通行をしてある程度車間距離が開けた場所に移動したらそこからは車道に戻るというようにするのがよいようです。

    路肩走行時にスピードを出してしまうと、対向車線から右折をする車両の運転手からほとんど見れませんので通行するバイクライダーも曲がってくる自動車がいないかしっかり見ながら進んでいく必要があります。