カテゴリー: バイクの交通ルール

  • すり抜けの注意点

    すり抜けをする前に知っておきたい必須知識

    バイクのメリットの一つとして混雑している時に隙間をどんどん抜けて進んでいくことができるということがあります。

    実はこのすり抜けというのは場合により取締の対象となってしまうことがあるので十分に注意が必要です。
    というのも道路交通法では道路を走行する車両はかならず右側から追い越しをしなければいけないことになっています。

    複数の車線を走行する場合の追い抜きに関しては異なるものの、同一車線で前の車両を抜く場合には必ず右側から通らなければいけないことになっているからです。

    バイクがすり抜けをするときにはほとんどが左側の路側帯を使って前に出ていくことと思いますが、これは右側追い越しの原則に違反するので危険と判断されたときには違反となるかもしれません。

    しかし厳密に違反となるかというとそういうわけではなく、法律的にはグレーという位置づけになっています。

    公道で行う場合の注意点

    すり抜けは完全に合法というわけではないものの、かといってただちに違反とされる行為でもないですがそこで「違法でないならやってもよい」と安直に考えるのは少し待った方がよいでしょう。

    そもそもなぜすり抜けが道路上で禁止されているかということを考えた時、それは危険を招く恐れがあるためです。
    すり抜けをするケースとしてはまず長い渋滞での待ち時間があります。

    都内の幹線道路では慢性的な渋滞が発生していますので、少しでも急ぎたいと思う人は通れる隙間をどんどん縫って前に進みたくなってしまいます。

    しかし路側帯が空いているからといって調子に乗ってずんずん進んでいくと、急に前の車両が扉を開いたり、左折をして道なりの駐車場に入ろうとするところに遭遇する危険があります。

    自動車に乗っている運転手からは進行方向から見て左側後方というのは最も見えにくい死角となっていますし、右側追い越しの法則と異なる挙動をしている車両がまさかいるとは考えないで運転していることもよくあります。

    もしすり抜けをしている時に接触などの事故が起こってしまった場合、過失割合こそ自動車の方が高くなる傾向があるものの近年ではドライブレコーダーを設置している自動車も多くその時の証拠提出によりバイクの過失が高くなることも十分にあります。

    実際に起った事故例として、バイクが渋滞している車線の左側路側帯を使ってすり抜けをしていたところ、対向車線の自動車が右折をして駐車場に入ろうとしてきたところに衝突をしたということがあります。

    この場合自動車の運転手からすり抜けするバイクを発見することはほとんど不可能に近くなります。
    よく言われることですがバイクのライダーが自覚しているほど自動車の運転手からは存在が認知しにくいので、向こうが避けてくれるだろうと思っていると思わぬ大事故に見舞われてしまうかもしれません。

  • ハザードランプの装着義務について

    バイクの装備品としてのハザードランプの必須知識

    四輪自動車の場合、ハザードランプは必ず設置されています。
    ですがバイクの場合ハザードランプが搭載されているかどうかはそれぞれのバイクによって異なります。

    これは保安基準として明確に義務付けられているわけではないためで、大型や中型など排気量に関わらずあるモデルとないモデルとがあります。
    自分のバイクに設置されているかどうかは、ハンドル部分の灯火類切り替えスイッチに二重の三角形のマークがついているかどうかで判断することができます。

    三角のマークのボタンを押すことで後部のランプがチカチカと一定のスピードで点滅しますので、自動車と同じく周囲の車両に意志表示をしていけます。

    自動車の場合ハザードランプの使用シーンとして周囲の自動車に危険を知らせる目的があります。
    最も重要なのが故障などにより走行が不可能になったときに後続の車両に「動けません」ということを示すために使うということです。

    その他にも携帯電話の着信があった時や、ドライバーの状況などにより緊急に停車をしなくてはいけなくなった時などにはハザードランプを出したまま停車をしたりします。

    バイクの場合、自動車と違ってライダーが運転席にいるかどうかをひと目で確認することができますので、停車中にハザードランプを出す必要性はそれほどないと言えます。

    とはいえ自動車でもハザードランプを使用するシーンは停車をするときだけでなく、例えば狭い駐車スペースで次の行動を知らせる時や、道を譲ってもらえたときにお礼をしたりする時でもあったりします。

    バイクに乗っていても「ハザードランプがあったら便利なのに」というシーンは何度もありますので、もし必要であればカスタマイズでつけてみるというのもおすすめです。

    バイクでハザードランプを設置するときの注意点

    バイクに設置するハザードランプは以外と簡単に設置することができます。
    設置用キットは各メーカーからハザードリレーは2000円~5000円くらいで販売されています。

    ハザードランプがあることで高速道路上で起こったエンジントラブルで安全に路肩に移動をすることができたりします。
    ただし高速道路でもし走行が不能になってしまった場合、ハザードランプを出してさえいればよいというわけではありません。

    高速道路ではそれぞれの車両が移動するスピードが大変早いのでできるだけ遠方から危険を教える必要があるからです。
    そのためには三角表示板や発煙筒などを合わせて持って行き、動けなくなってしまった車両の数メートル手前に置いて目立つようにしていきましょう。

    またハザードランプは自動車でもよくありますが、つけたまま消すのをしばらく忘れてしまったりするので使用後にはしっかり確認をして走行しましょう。

  • ナンバープレート表示の義務について知る

    ナンバープレートの設置についての必須知識

    バイクや四輪自動車で公道を走行する場合には必ずナンバープレートを設置しなくてはいけないこととなっています。
    サーキット場やモトクロス場での走行専用に使用するバイクの場合にはナンバープレートの設置義務はなく、公道で走行使用する場合にのみ必要となります。

    ナンバープレートは全国の陸運局で発行してもらうことができ、バイクを手放す時や廃車にするときには返却する義務があります。

    ナンバープレートはバイクや自動車の種類・排気量によって基準が異なりますので登録時には所有しているバイクの情報を正しく告げることになります。
    この番号は日本全国でユニークなものとなっており、そのナンバーを持っている車両は唯一自分だけです。

    保険加入時や事故時の車両確認のときに重要な意味がありますので、必ず定められた場所に視認できるように設置しなければいけません。

    この設置方法について平成28年4月1日より明文化されることとなりました。
    それまでは設置そのものは義務であったものの、どこにどのように設置するかについてはかなりゆるい基準で適用されてきたのでそれが今後はかなり厳しく取り締まられることとなります。

    ちなみに新基準は道路運送車両法第109条第1項で定められており、そちらに定められている基準で設置をしていない車両については違反点数2点、50万円以下の罰金となってしまいます。

    従来までの規制との変更点と注意点

    法律が改正される前までは、バイクショップなどの販売店に行くとナンバープレートをデコレーションするグッズが多く見られていました。
    ナンバープレート用のケースやシールなどといったグッズですが、現在ではそうしたものは全く見かけることができません。

    これも法律が改正されたことにより、カバー類がすべて禁止になったことが関係しています。
    設置されているナンバープレートの上にカバーをかけることでフレームやカラーで数字が見えにくくなってしまう問題点が指摘されていましたので、現在では透明なものを含めて一律禁止となっています。

    バイクの場合、後部にナンバープレートを設置することができない車両もありましたのでサイド部分につけたり縦置きにしたりということがありました。

    そうした設置方法も現在では完全に禁止となっていますので、後部の所定位置以外に設置されている車両はすべて変更しなくてはいけません。

    さらに2021年4月1日以降からはさらに厳しい基準として角度やボルトカバーといったものも所定のもの以外のものを使用することが禁止となっています。

    SSタイプのバイクで特に多く見かけるのが後部バンパー部分に沿うようにして設置されている場合ですが、設置角度が極端に下がってしまっているものも同じく違反となります。

  • ハイビーム使用時の義務とは

    バイクの灯火類に関する法律の必須知識

    現在新車として販売されているバイクでは、エンジンをスタートさせると同時にライトが点く仕様をしています。
    これは平成10年4月1日より施行されている道路運送車両法の改正事項にもとづくもので、原動機(バイク)が作動しているときにはハイビームもしくはロービームが点灯していなければいけないことになりました。

    この改正以前まではバイクでも四輪自動車同様にライダーが点灯と消灯が自由にできるようになっていたので、それ以前に新車として販売されていたモデルについては自分で点灯をしなければいけません。

    輸入バイクや中古バイクの中にはそうした自分で点灯させる仕様のものもありますので、場合によってはエンジンスタートをしただけではライトがつかないこともありますので忘れずに点灯をするようにしましょう。

    必ずしも点灯しなければいけないというわけではないのですが、既に改正されてから20年あまりが経過していることから点灯していないバイクの方が少なくなっているので、取締中の警官から整備不良車として飛び止められるかもしれません。

    逆に自動的に点灯するバイクで気をつけたいのがハイビームとロービームの切り替えです。
    夜間であれば自分がつけているライトがハイビームなのかロービームなのかすぐにわかりますが、昼間に自動的についてしまっているときには案外区別がつきにくいものです。

    気をつけてメーター部分を見ていれば判断がつくのですが、案外しばらく走行をしてからやっとハイビームになっていたことに気がつくということがあったりします。
    特に普段夜間には走行しないという人の場合、ちょっとした拍子でスイッチがハイ側に入ってしまうこともありますので、エンジンスタート時にはしっかり見ておくようにしましょう。

    ハイビーム使用時の注意点

    ライト点灯時のハイビームですが実はこちらの方が通常時の点灯方式として定められています。
    しかしながら市街地などではずっと車両とすれ違う環境で走行をすることにもなりますので、実質的にはほぼロービームを使用するということもあるようです。

    ハイビームの場合、最大100m先まで視界を確保することができるのに対し、ロービームの場合視界は40m程度までにとどまります。

    周囲に車両がいない場合には基本的にはハイビームにしておき、ロービームは他の車両とすれ違う場合にのみ行います。
    ですので周囲に車両のない場所をロービームで走行しつづけていると灯火違反として注意されてしまうことがあるかもしれません。

    昼間の灯火であってもハイビームで他の車両とすれ違いますと対向車線のドライバーの視界を妨げてしまいますので、昼間は必ずロービームになるようにしておきましょう。

  • バイクのクラクションのルールについて

    バイクのクラクションの必須知識

    バイク・自動車いずれも保安基準としてクラクションの設置が義務付けられています。
    道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の第219条には警報機の音量や音色について詳しい定めがあります。

    この保安基準によると、クラクションとして使用するためには音が自動的に断続したり音の大きさや音色が途中で変化をしたりするものは認められないものとなっています。

    簡単に言えば、鳴らそうとしたときにベルやチャイムのように音楽として流れるようなものは認められず、同じ音だけがずっと続くものでなくてはいけないことになります。
    最近ではホーンタイプだけでなく電子音により制御をされるタイプのものもありますが、そちらも適合基準から外れてしまうと車検を通すことができません。

    とはいえ基本的にはバイクのクラクションはそうそう多く使用するシーンもなく構造も簡単なので、滅多なことで壊れるということはありません。
    基本的には購入時の純正品のまま使用をしていれば問題ないと思いますのでカスタマイズを考えている場合は適合基準をしっかり踏まえて行うようにしてください。

    当然のことですがいわゆる「ヤンキーホーン」と言われるようなおかしな音色を大音量で鳴らすようなタイプのものは違反となります。

    クラクションを使用するときの注意点

    クラクションを鳴らすシーンとして義務付けられているのがまず「標識がある場所」です。
    道路標識でホーンマークがついている場所は見通しの悪いカーブなどですが、そちらを走行するときにはクラクションを鳴らしながら侵入していかなければいけません。

    その他にも前方が見えない上り坂や交差点などでも標識が出ていることがあるので忘れずに慣らしましょう。

    道交法ではクラクションを鳴らす場所として第54条に「警報機の使用等」として定めています。
    この条文によるとクラクションを鳴らさなくてはならない場所として4箇所が定められており、基本的にはその場合以外ではむやみにクラクションを鳴らすことは禁止となっています。

    とはいえ普段バイクを運転していると他の目的でクラクションを鳴らしているところを見かける場合があります。
    よくあるのが道を譲ってもらえたときの「サンキュホーン」や、前方の車両が信号が青になっても動かない場合のお知らせといった時ですが、これは厳密には道交法では違反行為となります。

    ましてや前の車のスピードが遅いと煽ったり、何らかの文句を伝えるために大きくクラクションを鳴らすことは完全な禁止事項です。

    道交法ではクラクションを適切な時以外で使用した場合には罰金の対象になります。
    逆に本来鳴らすべきところで鳴らさなかった時にも違反行為があったとして取締を受けることがあるので注意しまよう。

  • マフラー規制の強化について

    マフラーの保安基準についての必須知識

    バイクについてよくないイメージを持っている人が特に気にしていることの一つに騒音があります。
    バイクの場合、その車体特有のエンジン音が魅力の一つではありますが一方でその音をうるさく感じてしまう人もいます。

    バイクによる騒音は年々厳しく規制される方向になっており、特に2016年4月20日から施行されたマフラー規制に関する規制が国土交通省より出されました。

    それ以前にも2010年施行の加速時騒音規制のマフラー認証制度があり、さらにそれ以上の基準が新規性で適用されることになりました。
    なお2016年の規制においては国際基準が導入をされており、既に新車として販売されるバイクはそちらの適用されるもののみとなっています。

    問題はそれ以前に発売された旧車で、新基準が公表された時には今後車検では必ず新基準に適応させなければ違法となるかのように心配するライダーさんも多かったようです。

    少し注意しておきたいのが、2016年からの新基準は一律に一定のbd(デシベル)を超えたものが違法扱いとなるのではなく、新車時に設定されたそれぞれの車両の基準を上回るような状態になった時に違法となるということです。

    簡単にまとめれば、絶対基準であった騒音規制が、それぞれの車両ごとの相対規制になったということになります。
    これが何を意味するかというと、購入をしたライダーたちがそのバイクをカスタマイズして純正品以外のものを取り付けようとするとき、以前よりも騒音が大きくなった場合に違反となるということです。

    バイクのカスタマイズをするとき、より大きな音をさせるために改造をする人も少なからずいるため今後はかなり厳しくそのあたりが取り締まられることになります。

    これからのマフラーカスタマイズでの注意点

    新基準が適用されたことにより、今後バイクをカスタマイズする時にはパーツ選びを相当慎重にしていかなければいけません。
    マフラーとして一般販売される製品についてもJARIなどの公的機関での試験をクリアしないと販売できないようになっているので、それまで当たり前に購入できていたメーカー品が新品購入することが不可能になったりします。

    最も2016年以前に改造をしてその時には違法ではなかった車両については基準適用外となっていますので、そこにさらに改造を加える時には十分に注意をして行く必要があります。

    ちなみに不正改造を行った場合、改造の実施者が6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる非常に厳しい処分が下されます。
    さらに近隣で不正改造が疑われるバイクを見つけた人に対し、「不正改造車・黒煙110番」という窓口が設置されているので、ある日突然に取締に警察官が自宅に来るというようなこともありえます。