バイクのクラクションの必須知識
バイク・自動車いずれも保安基準としてクラクションの設置が義務付けられています。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の第219条には警報機の音量や音色について詳しい定めがあります。
この保安基準によると、クラクションとして使用するためには音が自動的に断続したり音の大きさや音色が途中で変化をしたりするものは認められないものとなっています。
簡単に言えば、鳴らそうとしたときにベルやチャイムのように音楽として流れるようなものは認められず、同じ音だけがずっと続くものでなくてはいけないことになります。
最近ではホーンタイプだけでなく電子音により制御をされるタイプのものもありますが、そちらも適合基準から外れてしまうと車検を通すことができません。
とはいえ基本的にはバイクのクラクションはそうそう多く使用するシーンもなく構造も簡単なので、滅多なことで壊れるということはありません。
基本的には購入時の純正品のまま使用をしていれば問題ないと思いますのでカスタマイズを考えている場合は適合基準をしっかり踏まえて行うようにしてください。
当然のことですがいわゆる「ヤンキーホーン」と言われるようなおかしな音色を大音量で鳴らすようなタイプのものは違反となります。
クラクションを使用するときの注意点
クラクションを鳴らすシーンとして義務付けられているのがまず「標識がある場所」です。
道路標識でホーンマークがついている場所は見通しの悪いカーブなどですが、そちらを走行するときにはクラクションを鳴らしながら侵入していかなければいけません。
その他にも前方が見えない上り坂や交差点などでも標識が出ていることがあるので忘れずに慣らしましょう。
道交法ではクラクションを鳴らす場所として第54条に「警報機の使用等」として定めています。
この条文によるとクラクションを鳴らさなくてはならない場所として4箇所が定められており、基本的にはその場合以外ではむやみにクラクションを鳴らすことは禁止となっています。
とはいえ普段バイクを運転していると他の目的でクラクションを鳴らしているところを見かける場合があります。
よくあるのが道を譲ってもらえたときの「サンキュホーン」や、前方の車両が信号が青になっても動かない場合のお知らせといった時ですが、これは厳密には道交法では違反行為となります。
ましてや前の車のスピードが遅いと煽ったり、何らかの文句を伝えるために大きくクラクションを鳴らすことは完全な禁止事項です。
道交法ではクラクションを適切な時以外で使用した場合には罰金の対象になります。
逆に本来鳴らすべきところで鳴らさなかった時にも違反行為があったとして取締を受けることがあるので注意しまよう。